中小企業向け貸倒保障制度のお知らせ

茨城県法人会連合会では、茨城県内の法人会企業に対する経営支援サービスの一環として、三井住友海上保険と提携した「貸倒保障制度」を導入しております。

 

■制度概要

法人会専用に設計された団体取引信用保険で、茨城県法人会連合会が保険契約者、法人会会員企業の皆様が加入者(被保険者)となる団体保険です。

 

■貸倒保障制度とは

取引先の法的整理事由の発生、もしくは履行停滞の発生により売上債権が回収できなくなった場合にお役に立てる制度です。

 

■貸倒保障制度の特徴

○保険で対象とする取引先

原則として全ての取引先を保険の対象とします。取引先を一部に限定する場合は10社以上でお引受可能です。

○保険金お支払の際の「縮小支払割合」
保険金お支払額は、未回収の売上債権の額に95%の「縮小支払割合」乗じた金額となります。ただし、保険の対象と取引先毎に設定した支払限度額が上限となります。

 

■貸倒保障制度のメリット

○与信管理の充実・向上

貴社の与信管理に引受保険会社の審査が加わり、お取引先に対する与信管理の充実向上が図れます。

○キャッシュフローの安定化

貸倒金額の一定部分を保険金として受け取ることができるので、貸倒発生時の影響を軽減することができます。

○貸倒損失の平準化

貸倒リスクを一定額の保険料負担により保険転嫁することで、費用を平準化することが可能となります。

○対外信用力の向上

売上債権の保全となり、お取引先に対する貴社の信用力の向上が期待できます。

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